こんにちは。
京都府宇治市で自然素材を使った、注文住宅・リフォームを行う工務店です。
不動産広告は、その信頼度を保つため、法律や業者の自主規制によ
たとえば、宅地建物取引業法では、
・誇大広告等の禁止(第32条)
・広告の開始時期の制限(第33条)
・取引態様の明示(第34条)
によって不動産広告を規制しています。
では、具体的にどんな表現が誇大広告になるのでしょうか。
■証明が難しいのに、全く欠けることが無いことを意味する表現
「完全」「完璧」「絶対」「パーフェクト」など
■第三者機関等の調査で実証されていないのに、より優位に立つ表
「日本一」「日本初」「業界一」「当社だけ」など
■最上級を意味する表現
「最高」「最高級」「極」「超」など
■選別された印象を与える表現
「特選」「厳選」など
■著しく安いという印象を与える表現
「お買い得」「掘り出し物」「破格」「激安」「バーゲンセール」
上記のような表現のほか、宅地・建物の所在、規模、形質、
現在若
代金・借賃等
代金若しくは交換差金に関する
著しく事実に相違する表示は禁
次に、広告開始時期の制限についてです。
宅地の開発許可や建物の建築確認が下りる前に広告をすると、
その
そのため、未完成物件については、
開発許可や建築確認が下りてか
ですから、「近日販売予定」などの予告広告もNGとなります。
予告広告を行えるのは、
「開発許可や建築確認は下りているが販売
最後は、取引態様の明示についてです。
宅地や建物の売買・交換・貸借に関する広告を行うとき、
業者は、
その立場
不動産広告の違反事例が最も多いのは
売地や分譲宅地、新築分譲住宅についても報告さ
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