こんにちは。
京都府宇治市で自然素材を使った、注文住宅・リフォームを行う工務店
陽だまりハウスです。
国税庁は、2024年1月以降に入居する人を対象に、
住宅ローン減税の申告手続きを簡単にするそうです。
ただ、そのためにはマイナンバーカードの取得が必要だとか。
まだまだ先の話のようにも思えますが、
気が付けば2022年も残りわずか。
まだマイナンバーカードを取得していない方は、
急いだ方が良さそうです。
■住宅ローン減税とは
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした方を対
年末時点のローン残高の0.7%を所得税から控除する制度です。
新築は最長13年間、中古は最長10年間の控除を受けられます。
所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から控除されま
ただし、対象となるには、
・住宅ローン契約者が主として居住の用に供する家屋であること
・床面積が50m2以上であること
・合計所得金額が2千万円以下であること
・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供するこ
・借入金の償還期間が10年以上であること
などの要件を満たす必要があります。
■現在の手続き
1.金融機関は、契約者にローン残高証明書を郵送する。
2.1年目は、契約者が確定申告を行う。
2年目以降は、契約者が控除額を計算して申告書に記入し、
金融機関から送られた証明書とともに勤務先に提出する。
あとは、勤務先を通じた年末調整。
又は、契約者による確定申告。
■2024年1月以降の手続き
1.金融機関は、ローン残高のデータを税務署に直接送付する。
2.1年目は、契約者がマイナンバーカードを利用して確定申告を
2年目以降は、控除額が記載された証明書を
マイナポータルからダウンロードできるので、
控除額を計算する手間が省ける。
申告書をe-Taxで送信して終了。
又は、勤務先を通じた年末調整。
なお、マイナンバーカードを利用せずに手続きした方は、
2年目以降も従来通りの手続きが必要です。
■こんなトラブルから解放されます
手続きを見比べると、あまり変わらないように見えるかもしれませ
しかし、
「まだ残高証明書が届かない!」
「紛失した!再発行の手順は?すぐ届く?」
などの、郵送ならではのトラブルから解放されます。
また、住宅ローン控除の申告書は、控除対象となる年数分が、
確定申告した年に一括で届きます。
そのため、汚したり紛失する方もいますが、
そんなトラブルからも解放されます。
計算する手間を省けるだけでなく、
上記のような不安がなくなるのは助かりますね。
QRコードを読み取るか、LINEマークをクリックして友達追加してね