小山 志穗 自己紹介へ

「失火責任法」をご存知ですか?

2022/09/20(火) 日々のこと

こんにちは。

京都府宇治市で自然素材を使った、注文住宅・リフォームを行う工務店

陽だまりハウスです。



住まいは、火災や自然災害、侵入犯罪などにより、

さまざまな被害を受ける恐れがあります。

そのため、多くの方は、新居の引渡し日に合わせて火災保険の契約をします。


火災保険を長期契約すると、保険料が割引になるだけでなく、

期間内に保険料改定(値上げ)があっても、その適用を受けずに済みます。

以前は30年もの長期契約が可能でしたが、

保険金支払額の増加などの事情もあり、現在は最長10年となっています。


ところで、隣家の火事が原因で自宅が被害を受けた時、

隣家に責任を問えない可能性があることをご存知ですか?


明治時代から適用されている法律に『失火責任法』というものがあります。

失火責任法は、

『火元が故意または重大な過失で発生させた火災でない限り

延焼先に対する賠償責任は生じない』と定めています。

この『重大な過失』とは、最高裁判所によると、

『わずかの注意さえすれば、

 たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、

 漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態』

を意味するとか。


重大な過失と認められない場合に備え、自分の家を自分で守れるよう、

火災保険はしっかり準備しておく必要がありますね。


2,022年10月に、

・参考純率(保険料の目安)を全国平均で10.9%引き上げ

・最長契約期間を5年に短縮

の2点について改定されることが決定しています。

非耐火構造の木造住宅の場合、地域によっては約36%も引き上げられます。

そのため、火災保険を契約している方の中には、10月までに途中解約し、

値上げ前の保険料で10年間の契約をする方もいるそうです。


最近は保障内容を自分で選べる火災保険が増えています。

もしかしたら、保障内容をギリギリまで削ったり、最低限の保障額に設定することで

新築時の支出を抑えたいと思うことがあるかもしれません。

しかし、年々増加している自然災害や失火責任法を考えると、

住まいや被災後の生活を守るために欠かせない保障内容は確保したいですね。

 

 

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