こんな電話勧誘を受けたことはありませんか?

2021/11/23(火) 日々のこと

特定商取引法では、事業者が電話勧誘販売を行う際、

・契約を断ったのに、そのまま勧誘を続けたり再度勧誘すること

・申し込みの撤回を妨げるため、事実と違うことを告げること

・勧誘の際、故意に事実を告げないこと

・契約の解除を妨げるため、相手を威迫して困惑させること

を禁止しています。


規定に反した勧誘は指示や業務停止命令の対象となります。

しつこい業者には、特定商取引法に反することを伝え、きっぱり断りましょう。

言葉や態度に恐怖を感じたときは、遠慮なく警察に通報しましょう

 

 

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